ホーム >支部会則
- 第1条(目 的)
- この支部は、会員の親睦を図り、あわせて大阪産業大学校友会(以下「校友会」という。)並びに学校法人大阪産業大学(以下「大学」という。)の発展に寄与することを目的とする。
- 第2条(名 称)
- この支部は、大阪産業大学校友会和歌山県支部と称する。
- 第3条(事務局の所在地)
- この支部は、事務局を和歌山市に置く。
- 第4条(事 業)
- この支部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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(1). 会員の親睦と提携を一段と強めるために、つどいの場を多く設定するなど、支部会員(以下「会員」という。)の福利厚生及び相互扶助に資する事業を行うこと。 (2). 支部又は会員が、校友会本部並びに大学との連携を密にし、それぞれの発展に資する事業を行うこと。 (3). 会員に関する情報又は資料を収集、整備し、及び提供する事業を行うこと。 (4). その他支部の目的を達成するために、必要な事業を行うこと。
- 第5条(会 員)
- 会員は、大阪交通短期大学、大阪産業大学、及び大阪産業大学短期大学部の卒業生で、和歌山県内の出身者若しくは和歌山県内の在住者とする。
- 第6条(会費等)
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この支部の経費は、校友会本部からの活動助成金、寄付金、その他の収入をもってあてることとし、必要に応じて、実費又は分担金を徴収することができる。
- 第7条(役 員)
- この支部に、次の役員を置く。
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(1). 支部長 1人 (2). 副支部長 2人以上 (3). 幹 事 2人以上 (4). 会計監査 2人 - 第8条(役員の職務)
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支部長は、この支部を代表し、この支部の事務を統轄する。
2. 副支部長は、支部長を補佐し、あらかじめ支部長の定める順位により、支部長に事故があるときは、その職務を代理し、支部長が欠員のときは、その職務を行う。 3. 幹事は、支部長及び副支部長を補佐し、庶務及び会計に関する事務を掌理する。 4. 会計監査は、この支部の会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
- 第9条(役員の任免)
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1. 役員は定例役員会に於いて、出席役員の3分の2以上の多数を持って、選任又は解任出来、次回総会で報告する。 2. 役員が、事故、若しくは病気等で任務不能、或いは死亡した場合、応急措置として会長、及び会計監査員以外の他の役員が次回総会で一時的にその役を代行し、 次回総会に於いて出席会中から改めて同役職の役員の選出を行い、出席者の2分の1以上の同意の下、役員として任命され、代行役員はそれと同時にその任を解かれる
- 第10条(役員の任期)
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役員の任期は、2年とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 第11条(総 会)
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総会の構成員は、支部長、副支部長、幹事、出席する会員とする。
2. 総会は、支部長が招集する。 3. 総会は、随時、必要と認めたときに開催する。 4. 総会の議事は、第13条に規定する場合を除き、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。尚、書面をもって委任の意志を表示したときは、その者を出席者とみなす。 - 第12条(常任役員会)
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この支部に、常任役員会を置く。
2. 常任役員会は、支部長、副支部長、及び幹事の全員並びに役員会に必要なゲストをもって組織する。 3. 常任役員会は、支部長が招集する。 4. 常任役員会の議長は、支部長をもってあたる。 5. 常任役員会は、総会に提案すべき事項や、この支部の事業の執行に関し、重要な事項などについて、協議し、決定する。 - 第13条(会則の変更)
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この会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 付 則
- 1.この規約は、昭和57年7月25日から実施する。
- 2.この規約は、平成31年2月16日から実施する。
- 3.この規約は、令和 2年6月28日から実施する。
- 4. この規約は、令和 5年2月11日から実施する。